交通事故に遭って、多くの被害者はケガの治療のために通院します。
最初は、自分に後遺障害が残るかどうかもほとんどのケースでわかりませんので、後の後遺障害認定まで意識している方は少ないものです。
しかし、いざ6か月が経過して後遺障害認定を申請する際に、立証不足で認定が取れない、非該当になって悔しい思いをされる方は多くいます。
後遺障害は損害賠償額の約7〜8割を占めます。
認定が取れるか取れないかで、賠償額が100万単位で変わってきます。
そうならないためには、事故後、早いうちから専門家に相談しながら通院し、後遺障害認定を請求する際にはきちんと立証しなければいけません。
交通事故後、仕事や家事の合間に通院をされている方がほとんどですが、その中で交通事故に関する知識を得て、保険会社とやりとりを重ねていくのは大変なものです。
そんな時に、いつでも相談できる専門家がいるのと、いないのとでは大きく違います。
実際に、当事務所のご依頼者でも、ずっと一人で悩んでいたけど、やはり相談できる相手ができて本当に助かったという声を多くいただいています。
まずは、悩んでないでご相談ください!
なお、後遺障害認定後の交渉については、交通事故に強い弁護士をご紹介することも可能です。
交通事故むちうち後遺障害認定支援セットはこちらhttps://sikakukigyou.official.ec/items/16409139
TEL 078−647−7103
メール nrf49974@nifty.com
営業時間9:00〜20:00(日・祝日休)
初回相談無料
むちうち後遺症認定支援セットを作成中です
久しぶりの投稿となります。
最近、遠隔地のご依頼者のサポートのために、後遺障害認定支援セットを作成中です。
むちうち、頸部・腰部をメインにしたものです。
特殊な神経症状については、医療同行の必要性が高いため、書類だけ送付してできるものではありません。
新しいページを作成して、アップしますので、ご興味があれば覗いてください。
医師への後遺障害診断書の依頼の方法、異議申立趣旨の記載例などを含んだものになります。
もちろん、後遺障害診断書の記載例も付きます。
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もちろん、後遺障害診断書の記載例も付きます。
被害者本人に気力がない場合
交通事故のご相談でときおり、被害者本人が後遺症認定や示談交渉に前向きでないケースがあります。
怪我の治療や事故のショックで疲れてしまっていて、
「早く示談を終わらせたい」
「保険会社と関わりたくないので、認定申請したくない」
などが背景にあります。
突然の交通事故被害に遭っているため、やむを得ない面があります。
痛みなどの症状から、うつ傾向になられている方もいます。
しかし、症状が残っており、今後も治療が必要であれば治療費や交通費が必要です。
以前のように仕事ができなくなっているのであれば、その分の補償も手にしておくに越したことはありません。
自分一人では無理な場合は、専門家に相談してみることです。
1人では無理でも、誰かの助けがあれば乗り越えらえる場合もあります。
怪我の治療や事故のショックで疲れてしまっていて、
「早く示談を終わらせたい」
「保険会社と関わりたくないので、認定申請したくない」
などが背景にあります。
突然の交通事故被害に遭っているため、やむを得ない面があります。
痛みなどの症状から、うつ傾向になられている方もいます。
しかし、症状が残っており、今後も治療が必要であれば治療費や交通費が必要です。
以前のように仕事ができなくなっているのであれば、その分の補償も手にしておくに越したことはありません。
自分一人では無理な場合は、専門家に相談してみることです。
1人では無理でも、誰かの助けがあれば乗り越えらえる場合もあります。
被害者請求すれば認定されていたかもしれない事案
後遺障害認定は、被害者請求でするべきというのが随分と広まってきました。
事前認定ではどういう立証がなされているのかわからず、後遺障害診断書も病院から直接保険会社の担当者に渡されるなどしていれば、本当に何もわかりません。
実際に、最初の認定で非該当事案で提出した書類を取り寄せてみると、これでは認定されないなというのがけっこう見受けられます。
きちんと立証していれば、異議申立の手間が必要なく、おそらくは最初の申請で認定されていた可能性が高いケースです。
事前認定は書類を集める手間が必要ありませんから楽ですが、真に認定を受けたいのなら、やはり被害者請求です。
もちろん、症状が明らかに立証できているなど、例外はあります。
事前認定ではどういう立証がなされているのかわからず、後遺障害診断書も病院から直接保険会社の担当者に渡されるなどしていれば、本当に何もわかりません。
実際に、最初の認定で非該当事案で提出した書類を取り寄せてみると、これでは認定されないなというのがけっこう見受けられます。
きちんと立証していれば、異議申立の手間が必要なく、おそらくは最初の申請で認定されていた可能性が高いケースです。
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もちろん、症状が明らかに立証できているなど、例外はあります。
後遺障害診断書を書いてもらえない時
最近は少なくなりましたが、主治医が後遺障害診断書を書いてくれない、書きたがらないケースです。
理由はさまざまです。
・医師が後遺障害が残っていると考えていない
・医師が忙しくて、書く暇がない、書きたくない
・そもそも症状が残っていない
・後遺障害診断書を書いても、認定が取れない
そもそも症状がない以外は、それでも認定を取りたければ書いてもらうべきです。
認定の判断は調査事務所が行うのであり、医師が無理だと言ったケースでも認定されたケースは多くあります。
理由はさまざまです。
・医師が後遺障害が残っていると考えていない
・医師が忙しくて、書く暇がない、書きたくない
・そもそも症状が残っていない
・後遺障害診断書を書いても、認定が取れない
そもそも症状がない以外は、それでも認定を取りたければ書いてもらうべきです。
認定の判断は調査事務所が行うのであり、医師が無理だと言ったケースでも認定されたケースは多くあります。
元々神経症状があっても、あきらめない
高齢者の方に多いのですが、事故前から神経症状を抱えていたので、等級が取れないと思われているケースです。
あきらめるのは早計です。
元から同じような神経症状があっても、交通事故外傷によって症状が悪化した場合、事故と症状悪化との因果関係が認められれば等級認定の可能性があります。
簡単ではありませんが、立証次第です。
あきらめるのは早計です。
元から同じような神経症状があっても、交通事故外傷によって症状が悪化した場合、事故と症状悪化との因果関係が認められれば等級認定の可能性があります。
簡単ではありませんが、立証次第です。
高齢者の方からの交通事故被害のご相談が増えています
ご高齢の方から、交通事故後遺障害認定のご相談が多くなっています。
どうしても被害に遭った際、怪我が重篤になる傾向があります。
正当な等級認定がされていないケースがけっこうあります。
自分の怪我で後遺症認定なんて取れるはずがないと考えるからなのですが、その後の生活のために等級認定を取っておいて損はありません。
どうしても被害に遭った際、怪我が重篤になる傾向があります。
正当な等級認定がされていないケースがけっこうあります。
自分の怪我で後遺症認定なんて取れるはずがないと考えるからなのですが、その後の生活のために等級認定を取っておいて損はありません。
年末年始営業のお知らせです
当事務所の年末年始営業のお知らせです。
12月29日〜1月4日まで休暇をいただき、1月5日より通常営業いたします。
ただし、メールやFAXでのご相談は、休暇中でも受け付けておりますので、お急ぎの方などは遠慮なくお問い合わせください。
原則として、回答は年始営業開始後を予定しておりますが、急な案件につきましては休暇中でも回答いたします。
それでは、皆さま、良いお年をお迎えください。
来年も、どうぞよろしくお願いいたします。
事務所一同
12月29日〜1月4日まで休暇をいただき、1月5日より通常営業いたします。
ただし、メールやFAXでのご相談は、休暇中でも受け付けておりますので、お急ぎの方などは遠慮なくお問い合わせください。
原則として、回答は年始営業開始後を予定しておりますが、急な案件につきましては休暇中でも回答いたします。
それでは、皆さま、良いお年をお迎えください。
来年も、どうぞよろしくお願いいたします。
事務所一同
示談交渉や裁判は弁護士の独占業務になります
後遺障害認定を支援した後、示談などのサポートも依頼したいとよく言われますが、当方の職域は自賠責保険の後遺障害認定をいかに正当に認定されるかです。
小さな事案であれば、損害賠償請求書を作成して依頼者にお渡しできますが、交渉事は弁護士の先生をご紹介しています。
行政書士は後遺障害認定のプロ、弁護士は交渉や訴訟のプロで棲み分けができています。
当方が後遺障害認定を支援し、交通事故に強い弁護士をご紹介することで、結果的に依頼者が受け取る慰謝料額を最大化しています。
小さな事案であれば、損害賠償請求書を作成して依頼者にお渡しできますが、交渉事は弁護士の先生をご紹介しています。
行政書士は後遺障害認定のプロ、弁護士は交渉や訴訟のプロで棲み分けができています。
当方が後遺障害認定を支援し、交通事故に強い弁護士をご紹介することで、結果的に依頼者が受け取る慰謝料額を最大化しています。
むちうちは、被害者請求の1択です。
後遺障害認定は保険会社任せの事前認定と、被害者が自身で自賠責保険に請求する被害者請求があります。
診断書の記載と面談で等級が決まる顔面醜状障害などもありますが、むちうちなどの神経症状では、被害者請求の1択しかありません。
正当な認定を受けたければですが、手間でも被害者請求したほうが等級認定は正確に行われるでしょう。
時間と手間を惜しんで、等級は取れません。
診断書の記載と面談で等級が決まる顔面醜状障害などもありますが、むちうちなどの神経症状では、被害者請求の1択しかありません。
正当な認定を受けたければですが、手間でも被害者請求したほうが等級認定は正確に行われるでしょう。
時間と手間を惜しんで、等級は取れません。
醜状障害について
醜状障害のご相談がありました。
傷については、後遺障害診断書の記載が大きく影響します。
医師にきちんと傷や瘢痕を計測してもらう必要がありますが、忙しい医師の中には計測をきちんとする時間を取れない方もいます。
そのような場合は、時間を取ってもらえる時を見計らって診察してもらうなど、工夫が必要です。
等級が出る、出ないで大きく賠償額が変わりますので、手間を惜しんではいけません。
傷については、後遺障害診断書の記載が大きく影響します。
医師にきちんと傷や瘢痕を計測してもらう必要がありますが、忙しい医師の中には計測をきちんとする時間を取れない方もいます。
そのような場合は、時間を取ってもらえる時を見計らって診察してもらうなど、工夫が必要です。
等級が出る、出ないで大きく賠償額が変わりますので、手間を惜しんではいけません。
醜状痕は1ミリ足りなくても、認定されない
交通事故外傷により、顔面に傷を負われた方からのご相談です。
傷の長さが、基準に満たないのでどうしたらよいかとのことですが、醜状痕の認定は厳格です。
1ミリ足りていなくても、認定は下りません。
異議申立にしても同様です。
測定値がすべてになります。
少しの差で認定が変わるのは納得がいかない部分もありますが、やむを得ません。
傷の長さが、基準に満たないのでどうしたらよいかとのことですが、醜状痕の認定は厳格です。
1ミリ足りていなくても、認定は下りません。
異議申立にしても同様です。
測定値がすべてになります。
少しの差で認定が変わるのは納得がいかない部分もありますが、やむを得ません。
むちうち症状がなかなか周囲に理解してもらえない
交通事故でむち打ち症になったが、目立った外傷がないために、周囲から理解されずにお悩みの方からご相談がありました。
家庭や職場で体調不良を訴えても、事故から数カ月経つと、初めは同情的であった人たちも理解してくれなくなることもあります。
忙しい職場などで自分だけが休んだり、早退して通院などするのも、気を遣うものです。
周囲の理解がないと、突然事故に遭っただけでも辛いのに、さらに辛い日々を送ることになります。
加えて、保険会社とのやりとりもあり、なかなか気が休まるものではありません。
そのような場合は、周囲の理解者に相談するか、専門家を活用されたらと思います。
今は全国各地に交通事故被害者を支援する専門家が多くいます。
家庭や職場で体調不良を訴えても、事故から数カ月経つと、初めは同情的であった人たちも理解してくれなくなることもあります。
忙しい職場などで自分だけが休んだり、早退して通院などするのも、気を遣うものです。
周囲の理解がないと、突然事故に遭っただけでも辛いのに、さらに辛い日々を送ることになります。
加えて、保険会社とのやりとりもあり、なかなか気が休まるものではありません。
そのような場合は、周囲の理解者に相談するか、専門家を活用されたらと思います。
今は全国各地に交通事故被害者を支援する専門家が多くいます。
医療同行は午後診療でも対応
医療同行は平日の午前中に行うことが多いですが、お仕事をされている方などは平日の午後か土曜日の午前に通院されるケースが多いと思います。
そのような場合は、医療同行も平日の午後診療等で対応しておりますので、遠慮なくご相談いただけたらと思います。
ただし、患者数があまりに多い時間帯は医師も時間がないと思います。事前にいつ頃がよいか医師と相談されてから、時間調整したほうがよいでしょう。
そのような場合は、医療同行も平日の午後診療等で対応しておりますので、遠慮なくご相談いただけたらと思います。
ただし、患者数があまりに多い時間帯は医師も時間がないと思います。事前にいつ頃がよいか医師と相談されてから、時間調整したほうがよいでしょう。
被害者請求をやらない事務所
昨今はネット上で交通事故相談や情報が溢れかえっています。
昨日ですが、相談に行った士業の事務所が被害者請求をやらずに事前認定しかやらない事務所だったので、不審に思って当事務所にご相談がありました。
ケースバイケースな部分はありますが、交通事故の後遺障害認定を専門に行っている事務所はほぼ100%自賠責保険は被害者請求で行います。
手続は手間になりますが、依頼者にとっての最大の利益は正当な等級認定です。
とすれば、やはり被害者請求という結論に至ります。
昨日ですが、相談に行った士業の事務所が被害者請求をやらずに事前認定しかやらない事務所だったので、不審に思って当事務所にご相談がありました。
ケースバイケースな部分はありますが、交通事故の後遺障害認定を専門に行っている事務所はほぼ100%自賠責保険は被害者請求で行います。
手続は手間になりますが、依頼者にとっての最大の利益は正当な等級認定です。
とすれば、やはり被害者請求という結論に至ります。
損害賠償請求書作成のご相談
ご自分の損害賠償額がどのくらいになるかわからないので、算出してほしいとのご相談がありました。
我々の業務では、損害賠償請求書作成になります。
昔はけっこうご依頼がありましたが、最近はほぼ後遺障害認定のみになっていましたので、久しぶりです。
弁護士特約に加入されていない方でしたので、弁護士に依頼するには費用が合わなかったのでしょう。
我々の業務では、損害賠償請求書作成になります。
昔はけっこうご依頼がありましたが、最近はほぼ後遺障害認定のみになっていましたので、久しぶりです。
弁護士特約に加入されていない方でしたので、弁護士に依頼するには費用が合わなかったのでしょう。
皆さん、我慢強い方が多い
交通事故の被害に遭って、通院治療をされている方といいますが、日本人は我慢強い傾向にあります。
医師とどうも合わない、症状を訴えても大したことがないように言われていても、同じ病院に通われている方が多いです。
中には、保険会社と医師から通院を早く止めるように圧力をかけられ続けて、ようやくご相談にいらっしゃる方もいます。
「即、転院すべきです」と申し上げると、初めてその手があったかと思われるようです。
簡単に転院していいと思っていないのでしょう。
その後、自分と合う病院が見つかった場合には、精神的な安定も得られ、見違えるように改善される方もおられます。
医師とどうも合わない、症状を訴えても大したことがないように言われていても、同じ病院に通われている方が多いです。
中には、保険会社と医師から通院を早く止めるように圧力をかけられ続けて、ようやくご相談にいらっしゃる方もいます。
「即、転院すべきです」と申し上げると、初めてその手があったかと思われるようです。
簡単に転院していいと思っていないのでしょう。
その後、自分と合う病院が見つかった場合には、精神的な安定も得られ、見違えるように改善される方もおられます。
通院打ち切りへの対処
Q&Aでも書いていますが、通院打ち切りに遭った場合は、後遺障害の申請に移行するか、自費で通院を継続する方法を取るのが一般的です。
ただ、それでは金銭的に厳しい方は、やはり保険会社に治療費を支払ってもらいながら通院を継続したいことでしょう。
その場合は、自分の症状には継続通院が必要であることを、立証して任意保険会社に認めさせる方法があります。
できれば医師の協力を得て、自身の症状は治療による効果があると主張します。
場合によっては、担当者レベルでは話にならないため、保険会社側の上司に掛け合います。
なお、私の手掛けた事案では、力のある保険代理店さんが掛け合って、通院継続が認められたことがありました。
ただ、それでは金銭的に厳しい方は、やはり保険会社に治療費を支払ってもらいながら通院を継続したいことでしょう。
その場合は、自分の症状には継続通院が必要であることを、立証して任意保険会社に認めさせる方法があります。
できれば医師の協力を得て、自身の症状は治療による効果があると主張します。
場合によっては、担当者レベルでは話にならないため、保険会社側の上司に掛け合います。
なお、私の手掛けた事案では、力のある保険代理店さんが掛け合って、通院継続が認められたことがありました。
Q Q 保険会社や相手方との交渉も行ってくれますか?
いいえ、行政書士は紛争には介入できません。
弁護士の分野になります。
当事務所は後遺障害認定サポートをメイン業務にしていますので、交渉についてはすべて提携弁護士に依頼しております。
事故後から相談をお受けしており、相手方保険会社が弁護士を介入させてきた場合などは、早い段階から当方も提携弁護士による対応となります。
もちろん、その場合でも後遺症認定については当事務所が担当いたします。
つまり、後遺障害認定は当事務所、慰謝料や賠償額、過失割合の交渉は弁護士という役割分担で業務を行います。
弁護士の分野になります。
当事務所は後遺障害認定サポートをメイン業務にしていますので、交渉についてはすべて提携弁護士に依頼しております。
事故後から相談をお受けしており、相手方保険会社が弁護士を介入させてきた場合などは、早い段階から当方も提携弁護士による対応となります。
もちろん、その場合でも後遺症認定については当事務所が担当いたします。
つまり、後遺障害認定は当事務所、慰謝料や賠償額、過失割合の交渉は弁護士という役割分担で業務を行います。
医療同行をしないほうがよい場合
多くの場合、後遺障害認定の前には医師との面談をさせていただいています。
そのほうが、依頼者の体や心情を適切に医師に伝えることができます。
なかなか患者が医師に対して、正確に自分自身の症状を伝えられてはいないものです。
協力的な医師であれば、我々が同行するのを歓迎してくれます。
しかし、病院や医師によっては、我々の関与をあまり好まないところもあります。
事情はさまざまなので何とも言えませんが、そのような場合は、医療同行することによって依頼者に不利になる可能性があります。
後遺障害認定は患者と医師との連携が一番重要ですので、関係性を保つことを最優先して、医療同行を見送るケースもあります。
そのほうが、依頼者の体や心情を適切に医師に伝えることができます。
なかなか患者が医師に対して、正確に自分自身の症状を伝えられてはいないものです。
協力的な医師であれば、我々が同行するのを歓迎してくれます。
しかし、病院や医師によっては、我々の関与をあまり好まないところもあります。
事情はさまざまなので何とも言えませんが、そのような場合は、医療同行することによって依頼者に不利になる可能性があります。
後遺障害認定は患者と医師との連携が一番重要ですので、関係性を保つことを最優先して、医療同行を見送るケースもあります。
後遺障害認定取ってから来てくださいと
先日ご相談に来られた方が、初め弁護士事務所に相談に行ったが14級程度の事案は後遺障害認定を自分で行って、認定を取ってから再度相談に来てくださいと言われたようです。
たまにあります。
後遺障害が取れない事故は、弁護士としては扱いたくないからです。
後遺障害が取れないと、損害賠償額全体が大きくなりませんので、報酬も見込めません。
事務所によっては、12級以上しか対応してくれません。
もっとも、最近は14級でも受けてくれる事務所も多くなっています。
当事務所が提携している先生方は、皆14級であっても、一生懸命に交渉していただいていますので、認定を取った後は安心してお任せしています。
たまにあります。
後遺障害が取れない事故は、弁護士としては扱いたくないからです。
後遺障害が取れないと、損害賠償額全体が大きくなりませんので、報酬も見込めません。
事務所によっては、12級以上しか対応してくれません。
もっとも、最近は14級でも受けてくれる事務所も多くなっています。
当事務所が提携している先生方は、皆14級であっても、一生懸命に交渉していただいていますので、認定を取った後は安心してお任せしています。
整骨院や鍼灸院について
最近、交通事故治療に力を入れている整骨院や鍼灸院が増えてきました。
ご依頼者の中でも、整形外科等の西洋医学と併用している方は多いのですが、良い先生がいる所は本当に効くようです。
中には、症状が完治した方もおられます。
ただし、後遺障害診断書を記載できるのは、あくまで医師のみです。
完全に完治される方は問題ありませんが、症状が消えずに後遺障害の申請をお考えなら、整形等の通院を止めてはいけません。
ご依頼者の中でも、整形外科等の西洋医学と併用している方は多いのですが、良い先生がいる所は本当に効くようです。
中には、症状が完治した方もおられます。
ただし、後遺障害診断書を記載できるのは、あくまで医師のみです。
完全に完治される方は問題ありませんが、症状が消えずに後遺障害の申請をお考えなら、整形等の通院を止めてはいけません。
交通事故被害者は二度被害に遭う?
交通事故後に長く通院していると、始めは同情的であった周囲も、だんだんと通院長いなと思っていたり、会社であれば仕事に支障が出ると言い始める方もいます。
特にむちうち等の神経症状は外見的にはわかりませんので、本人のつらさは理解されにくいものです。
本当は一刻も早く復帰して、以前のように仕事に家庭にがんばりたいと考えているのに、周囲には通院するような症状ではないのではと勘繰られている方も多いです。
交通事故の被害者は、事故で一度被害に遭い、周囲の対応で二度目の被害に遭うと言われます。
そんな時は、周囲の無理解には耳を貸さずに、自分と同じような仲間が全国にいると考えるとよいと思います。
1人で悩まずに、同じむちうちで通院している方と話をしてみるのも、気が紛れるでしょう。
同じ悩みを共有している方に話を聞いてもらうだけで、心は軽くなるものです。
もちろん、交通事故の専門家の中にも、気持ちをわかってくれる人はいます。
ただでさえケガの症状がつらいのに、心までまいってしまっては、大変です。
特にむちうち等の神経症状は外見的にはわかりませんので、本人のつらさは理解されにくいものです。
本当は一刻も早く復帰して、以前のように仕事に家庭にがんばりたいと考えているのに、周囲には通院するような症状ではないのではと勘繰られている方も多いです。
交通事故の被害者は、事故で一度被害に遭い、周囲の対応で二度目の被害に遭うと言われます。
そんな時は、周囲の無理解には耳を貸さずに、自分と同じような仲間が全国にいると考えるとよいと思います。
1人で悩まずに、同じむちうちで通院している方と話をしてみるのも、気が紛れるでしょう。
同じ悩みを共有している方に話を聞いてもらうだけで、心は軽くなるものです。
もちろん、交通事故の専門家の中にも、気持ちをわかってくれる人はいます。
ただでさえケガの症状がつらいのに、心までまいってしまっては、大変です。
ご相談は事故直後がベスト
時折、お問合せで、いつ頃に相談すればいいでしょうか?
と、質問があります。
ご相談の時期はそれぞれですが、なるべく早いほうがいいと思います。
事故直後からご相談いただいていれば、通院や保険会社とのやりとりについてアドバイスできますし、後遺障害が残った場合にはすみやかに被害者請求のサポートが可能です。
それまでの経過を理解していますので、申請もスムーズにいきます。
ですから、ご相談のタイミングは、事故直後が正解です。
と、質問があります。
ご相談の時期はそれぞれですが、なるべく早いほうがいいと思います。
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ですから、ご相談のタイミングは、事故直後が正解です。
お問合せフォームの不具合
現在、お問合せフォームに不具合が出ております。
お手数をおかけして申し訳ありませんが、お問合せの際は直接メールアドレスから頂くか、お電話ください。
メールは24時間365日対応しております。
お電話は月〜土(9:00〜18:00・日祝休み)で対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
また、FAXでの無料後遺障害診断を行っています。
詳細はhttp://office-bb.net/に記載していますが、ご希望の方は
078−330−8876まで、ご送信ください。
後日、当方からご連絡いたしますので、連絡先の記載を忘れずにお願いいたします。
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また、FAXでの無料後遺障害診断を行っています。
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行政書士や弁護士の選び方
交通事故の専門家に相談する場合、相談先をどう選ぶかで迷われることがあると思います。
ネット上には行政書士、弁護士、司法書士のホームページが溢れています。
一般的には、後遺症認定は行政書士、示談や訴訟は弁護士と言われています。
専門ですと記載していても、実際には後遺障害認定をサポートした経験が少ない先生も多いので、やはり無料相談などで返答が正確に返ってくるか、信頼できそうかなどがポイントになります。
後遺障害認定なら、医師が嫌がるなどの状況がない限り、医療同行まで行ってくれる先生のほうが、安心できるのではないでしょうか。
訴訟されるなら、その先生が判例を持っているかどうかも、参考になります。
ネット上には行政書士、弁護士、司法書士のホームページが溢れています。
一般的には、後遺症認定は行政書士、示談や訴訟は弁護士と言われています。
専門ですと記載していても、実際には後遺障害認定をサポートした経験が少ない先生も多いので、やはり無料相談などで返答が正確に返ってくるか、信頼できそうかなどがポイントになります。
後遺障害認定なら、医師が嫌がるなどの状況がない限り、医療同行まで行ってくれる先生のほうが、安心できるのではないでしょうか。
訴訟されるなら、その先生が判例を持っているかどうかも、参考になります。
事故後の安静期間
交通事故後、医師から安静にしておくようにと自宅で安静にしている場合と、痛みなどで通院していない場合があります。
慰謝料という観点から考えると、通院日数を基に算出しますので、なるべく通院したほうがよいのは間違いありません。
また、事故後にしんどくて通院すらできない気持ちは、痛いほど理解できます。
後遺障害認定上は、多少は通院期間が空いても問題はありませんが、1か月レベルの空白は不利になります。
自宅で湿布を貼っていた等は通用しませんが、医師の指示であれば理由がつきます。
その場合、診断書か診療報酬明細書、カルテなどに記載してもらっていると良いです。
全て書面で立証しますので、何か不備がある点については理由が必要です。
慰謝料という観点から考えると、通院日数を基に算出しますので、なるべく通院したほうがよいのは間違いありません。
また、事故後にしんどくて通院すらできない気持ちは、痛いほど理解できます。
後遺障害認定上は、多少は通院期間が空いても問題はありませんが、1か月レベルの空白は不利になります。
自宅で湿布を貼っていた等は通用しませんが、医師の指示であれば理由がつきます。
その場合、診断書か診療報酬明細書、カルテなどに記載してもらっていると良いです。
全て書面で立証しますので、何か不備がある点については理由が必要です。
自覚症状の記載
自覚症状をたくさん医師に訴えても、後遺障害診断書に記載されていないケースがあります。
後遺障害認定において、自覚症状と他覚的所見の整合性は重要ですから、自覚症状を正確に記載してもらう必要があります。
お薦めなのは、自覚症状を記載したメモでもいいので、後遺障害診断書を記載してもらう際に医師に一緒に渡す方法です。
たいていの医師は、快く応じて記載してくれます。
後遺障害認定において、自覚症状と他覚的所見の整合性は重要ですから、自覚症状を正確に記載してもらう必要があります。
お薦めなのは、自覚症状を記載したメモでもいいので、後遺障害診断書を記載してもらう際に医師に一緒に渡す方法です。
たいていの医師は、快く応じて記載してくれます。
紛争処理センターか、訴訟で解決するか
交通事故の解決で一番高額な賠償額を受け取れる可能性が高いのは、やはり訴訟です。
勝訴すれば、弁護士費用を相手方の一部負担になることがあり、利息も付与されます。
利息は馬鹿になりません。500万の年5分としても、解決までに3年かかれば75万が上乗せされるのです。
紛争処理センターは、地裁基準での解決を目標とされています。
ただ、担当の弁護士によって当たり外れがあります。
保険会社寄りの弁護士に当たると、目も当てられない結果になることがあります。
ただ、それでも通常の示談交渉よりは金額が上がります。
訴訟は時間と弁護士に依頼する必要がありますので、どちらがいいとはいえません。
訴訟を起こしても、判決まで得ずに和解で終了するケースのほうが圧倒的に多いですし。
稀に、示談交渉でも地裁基準に近い金額で解決できることもあります。
ケースバイケースで対応していくべきでしょう。
勝訴すれば、弁護士費用を相手方の一部負担になることがあり、利息も付与されます。
利息は馬鹿になりません。500万の年5分としても、解決までに3年かかれば75万が上乗せされるのです。
紛争処理センターは、地裁基準での解決を目標とされています。
ただ、担当の弁護士によって当たり外れがあります。
保険会社寄りの弁護士に当たると、目も当てられない結果になることがあります。
ただ、それでも通常の示談交渉よりは金額が上がります。
訴訟は時間と弁護士に依頼する必要がありますので、どちらがいいとはいえません。
訴訟を起こしても、判決まで得ずに和解で終了するケースのほうが圧倒的に多いですし。
稀に、示談交渉でも地裁基準に近い金額で解決できることもあります。
ケースバイケースで対応していくべきでしょう。
依頼者の損害賠償請求で大切にしていること
行政書士は示談交渉は代理で行えませんので、後遺障害認定が終了した後は、ご自分で示談交渉の流れに乗ってもらい書類作成で支援させていただくか、提携している弁護士に引き継ぎます。
金額の大小でいえば、軽微な事故を除けば、弁護士に引き継ぐ方法が大きいです。
ただ、弁護士にお任せにする方法では、どうも納得できない方もおられます。
自分で納得して解決した、と思えないようです。
自分が交渉の過程に関与して、納得して示談したいという方は、そのお気持ちを尊重します。
また、後遺障害で納得する等級が出たので、すみやかに示談したいという方もいます。
金額的にはもったいないな、もう少しがんばればとも感じますが、最終的にはご依頼者が納得できる解決かどうかを大切にしています。
金額の大小でいえば、軽微な事故を除けば、弁護士に引き継ぐ方法が大きいです。
ただ、弁護士にお任せにする方法では、どうも納得できない方もおられます。
自分で納得して解決した、と思えないようです。
自分が交渉の過程に関与して、納得して示談したいという方は、そのお気持ちを尊重します。
また、後遺障害で納得する等級が出たので、すみやかに示談したいという方もいます。
金額的にはもったいないな、もう少しがんばればとも感じますが、最終的にはご依頼者が納得できる解決かどうかを大切にしています。
後遺障害診断書の強弱
医師や病院によって、後遺障害診断書の効果に差がある、と言われることがあります。
「効果」という言葉が適切かどうかはわかりません。
が、一般的には下記の順位で診断書に信頼性は高いと考えられています。
1、大病院の権威が書く診断書
2、大病院の専門医
3、開業医で専門医
4、普通の開業医
ただし、通常のむちうちなどでは、それほど気にすることはありません。
立証に困難が予想されるケースなどで、検討する事項です。
「効果」という言葉が適切かどうかはわかりません。
が、一般的には下記の順位で診断書に信頼性は高いと考えられています。
1、大病院の権威が書く診断書
2、大病院の専門医
3、開業医で専門医
4、普通の開業医
ただし、通常のむちうちなどでは、それほど気にすることはありません。
立証に困難が予想されるケースなどで、検討する事項です。
立証に必要な検査をしてくれない場合
たまにあるご相談ですが、通院先の医師が、MRIやCTを撮影するのを嫌がります。
患者が申し出ても、「何も写らないと思うから必要がない」と言われてきます。
たしかに、治療上はあまり必要がないようです。
例えば、年齢による変性などは誰にでもあるため、治療上は問題がありません。
しかし、後遺障害認定上は画像があったほうがいい。
というか、無ければ話にならないケースもあります。
転院を検討するか、間を空けて、再度お願いするかになります。
患者が申し出ても、「何も写らないと思うから必要がない」と言われてきます。
たしかに、治療上はあまり必要がないようです。
例えば、年齢による変性などは誰にでもあるため、治療上は問題がありません。
しかし、後遺障害認定上は画像があったほうがいい。
というか、無ければ話にならないケースもあります。
転院を検討するか、間を空けて、再度お願いするかになります。
むちうちからの精神症状
むち打ち症から、うつ等の精神症状を発症される方が、少なからずおられます。
最初は事故後のけがの痛みで、気分が落ち込んでいるのかな、と自分も家族なども思います。
が、どうも違う。
毎日毎日、気分が沈んでしまう。
おかしいと思って受診すると、うつとの診断。
そういう流れが立証できれば、まずは後遺障害認定上は問題ありません。
立証と治療は異なりますので、証拠書類を残すという観点から、認定の準備をしてください。
最初は事故後のけがの痛みで、気分が落ち込んでいるのかな、と自分も家族なども思います。
が、どうも違う。
毎日毎日、気分が沈んでしまう。
おかしいと思って受診すると、うつとの診断。
そういう流れが立証できれば、まずは後遺障害認定上は問題ありません。
立証と治療は異なりますので、証拠書類を残すという観点から、認定の準備をしてください。
腕の良い医師と後遺障害認定
少し前に、こんなケースがありました。
当事務所に事故直後からご依頼いただき、通院状況や検査など立証準備は万全でした。
このままいけば、後遺障害認定の立証は大丈夫、という状況でした。
ただ、症状から腕の良い医師を紹介していましたので、申請する前にいろいろな治療を試してくださり、完治しました。
本当に良かったのですが、認定を取れると思っていた依頼者は嬉しいのですが、認定が取れなかった分、慰謝料額には不満が残ったようでした。
ケガが治るのが一番良いのは、間違いありませんが。
当事務所に事故直後からご依頼いただき、通院状況や検査など立証準備は万全でした。
このままいけば、後遺障害認定の立証は大丈夫、という状況でした。
ただ、症状から腕の良い医師を紹介していましたので、申請する前にいろいろな治療を試してくださり、完治しました。
本当に良かったのですが、認定を取れると思っていた依頼者は嬉しいのですが、認定が取れなかった分、慰謝料額には不満が残ったようでした。
ケガが治るのが一番良いのは、間違いありませんが。
示談後の後遺症
ご相談の中で10件に1件くらいの割合であるので、
「示談後に症状がひどくなった、または、示談してしまったけど後遺障害が申請できますか?」
というものです。
原則は、事故と因果関係が認められる症状であれば、認定は可能です。
が、実際に因果関係が認められるのはきわめて稀です。
示談後に症状がひどくなり、後遺障害のレベルにまでなったことを、医証で証明する必要があります。
医師の協力が欠かせません。
それでも多くの場合は、よくて5分5分、いや4分6か3:7か・・・。
示談前に申請するほうが、何倍も可能性が高いです。
「示談後に症状がひどくなった、または、示談してしまったけど後遺障害が申請できますか?」
というものです。
原則は、事故と因果関係が認められる症状であれば、認定は可能です。
が、実際に因果関係が認められるのはきわめて稀です。
示談後に症状がひどくなり、後遺障害のレベルにまでなったことを、医証で証明する必要があります。
医師の協力が欠かせません。
それでも多くの場合は、よくて5分5分、いや4分6か3:7か・・・。
示談前に申請するほうが、何倍も可能性が高いです。
精神症状で因果関係を否定されたケース
事故後、ずっと整形外科に通院していて、一度治療を打ち切ったケースです。
3か月間を空けてから、心療内科などを受診開始して、精神症状を指摘されています。
後遺障害認定は、やはり間隔が空いているのが影響してか、因果関係を否定されました。
異議申し立てについても、立証は厳しい。
事故後の初動時に、心療内科への通院をしていなかったのが痛いです。
せめて、自覚症状だけでもカルテに残っていれば・・・。
立証を検討中です。
3か月間を空けてから、心療内科などを受診開始して、精神症状を指摘されています。
後遺障害認定は、やはり間隔が空いているのが影響してか、因果関係を否定されました。
異議申し立てについても、立証は厳しい。
事故後の初動時に、心療内科への通院をしていなかったのが痛いです。
せめて、自覚症状だけでもカルテに残っていれば・・・。
立証を検討中です。