ストーカーの判例4 援助交際から

慰謝料認容額55万円

平成10年11月26日

妻子ある男性が、交際倶楽部で知り合った女性に月15万円を支払うことで交際を継続していた。

しかし、女性が交際の中止を求めたことから、男性が手紙・電話・張り込み・つきまとい行為を繰り返した事例。

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